(PR)
相談レポートvol. 94 相続・遺言初回相談無料 成年後見制度に代わる?「民事信託」が注目の理由(わけ)
認知症や亡くなった後の家族の財産管理の新たな対策として「民事信託」が注目されている。これまでの成年後見制度と何が違うのか。北山ハウス産業(株)の専門家に話を聞いた。
自分が認知症になったり、配偶者や子どもに障害があるなど判断能力が減退している場合、これまでは成年後見制度を活用して遺言で相続させた上で、後見人等による管理を受ける方法が一般的だった。「しかし、成年後見制度は財産の『保護』が目的のため、財産の運用などができません。一方、民事信託では受託者に選んだ親族が事前に設定した目的に沿って財産を管理・運用することができます。監督人を置くこともできますし、財産保全に配慮しつつ、より柔軟な形で家族の希望を実現できるといえます。遺言で守れない場合の備えとしてぜひ民事信託を知っていただき、将来想定される場合は早めに専門家にご相談ください」
同社では毎月、司法書士や不動産鑑定士、税理士などによる無料相談会を開催。また、電話での相談にも随時応じている。
北山ハウス産業株式会社
【電話】044・833・7500/二子5の18の1
info@kitayama-group.com
http://kitayamahouse.jp/
全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号
|
<PR>
|
|
|
|
|
|
5月3日