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40年ぶりに「相続の法律」が大改正 相続法改正と相続税対策の無料セミナーを開催
今年1月13日から『相続法の改正』がスタートした(左図参照)。相続法は1980年以降、大きな改正はなかったが、急速な高齢化など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きく見直されることになった。
改正では、残された配偶者が安心して安定した生活を過ごせるようにする「配偶者居住権」や「自筆証書遺言」等のさまざまな方策が変更された。
例えば「配偶者居住権」について、現在は今まで故人と一緒に住んでいた配偶者が自宅不動産を取得した場合、それだけで法定相続分相当、あるいは法定相続分を超える財産を取得することになる。現行の相続法では配偶者は自宅を取得して住み続けるか、自宅を諦めて預貯金を取得するという選択しかできない。他の相続人から法定相続による遺産分けを求められてしまった場合、不動産以外の金銭=今後の生活資金を遺産から受け取れない事態になっていた。
改正後は配偶者の終身または一定期間、配偶者が居住している建物に無償で使用・収益をすることが可能になる。これにより遺産分割終了後も居住建物に住み続けることができるようになり、生活資金として預金も相続が可能になった。
このように法律が変わることで、今まで遺言を書きづらかった人も遺言を書きやすくなる。
地元、高津で多くの相続相談にのる「司法書士・行政書士溝の口オフィス」と「税理士法人LRパートナーズ」では、より相続法や遺言、相続税対策に関して詳しく知りたい方のために、「相続法改正と相続税対策セミナー」と個別相談会を無料で実施する。セミナーではよく相談される相続税の節税対策に関するポイントも解説。遺言や贈与、相続税対策等などで悩みがあればこの機会を見逃さず、気軽に問合せを。
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5月3日