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高津区版 公開:2021年3月19日 エリアトップへ

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税理士・FPの高橋さんが解説 お金のはなし その6「配偶者控除について」

公開:2021年3月19日

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Q.配偶者控除について教えてください。

 ある納税者に一緒に生活する配偶者がいる場合、その配偶者の所得が一定金額以下である場合には、納税者の所得(儲け)を控除してもらえる制度です。

Q.103万円という数字が有名ですね。

 103万円というのは、配偶者が給与収入だけを得ている場合の上限額です。勘違いが多いのは、ここでいう103万円というのは「給与」でもらっている場合です。例えば配偶者が自営業や不動産投資などをしている場合には、まったく別の計算で適用可否を判断する必要があります。

Q.上限を1円でも超えたら、控除は一切受けられないのですか?

 配偶者特別控除という別の制度が用意されています。納税者と配偶者の所得状況に応じて、所定額の控除を受けられます。

Q.色々と考えなければいけないことがありますね。

 配偶者控除は、ここ数年で色々な改正がありました。以前は納税者側の所得は問われなかったのですが、近年の改正で合計所得金額が1000万円を超える納税者は、そもそも配偶者控除の適用を受けることができなくなっています。

 大切なのは、家庭内での情報共有です。世帯主はどれくらいの収入があるのか?配偶者は、いまどれくらい働いているのか?現状を共有して、世帯単位で最適化を目指すのが好ましいです。

髙橋昌也税理士・FP事務所

神奈川県川崎市高津区坂戸2-17-8 ロード&スカイ1F

TEL:044-829-2137

http://taxtakahashi.com/

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