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高津区版 公開:2021年4月16日 エリアトップへ

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税理士・FPの高橋さんが解説 お金のはなし その7「住宅ローン控除について」

公開:2021年4月16日

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Q.住宅ローン控除について教えてください。

 個人が住宅ローン等を利用して、一定の要件を満たした居住用家屋の購入・増改築等を行い、期限までに居住した場合に適用を受けることができます。

Q.どれくらい税金が安くなるのですか?

 基本は所得税・住民税と合わせて「年末時点のローン残高に1%を乗じた金額」です。また上限額もあります(令和3年なら40万円)。期限は10年間です(一部例外あり)。

 大切なのは「そもそもどれだけの所得税・住民税を払っていたのか?」ということです。控除前の段階で20万円しか課税されていなかったとしたら、受けられる控除額の限度は20万円です。まずは自分が例年、どれくらいの税負担をしていたのか、確認をすることが大切です。

Q.その他に注意すべき点は?

 適用を受ける初年は、必ず確定申告をしなければなりません。取得・居住する年によって受けられる控除額や年数が異なります。また消費税との関係で、購入先(事業者か個人か)によって控除額が変わることもあります。

 一定の認定住宅については、上乗せ措置も用意されています。経済や社会の情勢によって、急な制度変更が起こることもあります。自分の条件ではどれだけの控除が受けられるのか、しっかり確認することが大切です。

髙橋昌也税理士・FP事務所

神奈川県川崎市高津区坂戸2-17-8 ロード&スカイ1F

TEL:044-829-2137

http://taxtakahashi.com/

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