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高津区版 公開:2021年12月17日 エリアトップへ

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税理士・FPの高橋さんが解説 お金のはなし その15

公開:2021年12月17日

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Q.消費税の大改正が続いていると聞きました。

 いまから約2年前、軽減税率制度が始まり、食料品等について軽減税率が適用されました。消費者の立場ではありがたいかもしれません。しかし事業者の立場だと、売上や経費について、消費税が課されているか否かだけでなく、標準税率か軽減税率かも区分まで求められます。

 特に食料品に関わるお仕事をしている人(小売店や飲食店など)は、とても苦労をされているのが現状です。

Q.すごく大変そうですね…。もうひとつ、大きな改正があるとのことですが?

 2023年10月から、消費税のインボイス制度と呼ばれるものがはじまります。インボイス制度が始まると、支払った先の相手が消費税の課税事業者か、あるいは小規模な免税事業者なのか、確認が必要です。そして免税事業者に仕入や経費代金を支払っている場合、その事業者が納税する消費税が、これまでより増えます。

 小規模な運送業、建設業、理美容師、フリーライター、スポーツ講師、音楽家といった方々とお付き合いのある企業は、その付き合い方について検討が必須です。何もしなければ、自社の税負担が増えるかもしれないからです。

 逆にこれらの仕事をされている免税事業者の皆さんは、消費税の納税義務について、取引先にも相談しながら検討する必要があります。残り時間はあまりありませんので、早めのご対応をお願いします。

髙橋昌也税理士・FP事務所

川崎市高津区坂戸2-17-7

TEL:044-829-2137

https://www.taxtakahashi.com/

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