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高津区版 公開:2011年4月1日 エリアトップへ

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動かそう『ヒト・モノ・カネ』 一定の寄付金は税金で控除も

公開:2011年4月1日

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高橋昌也税理士
高橋昌也税理士

-先月11日、東日本で未曾有の大震災が発生しました。

 東北地方太平洋沖地震で被災された皆様には、心からお見舞い申し上げます。

 余震、原発、計画停電や水に対する不安などから様々な活動が萎縮しています。客足の途絶えた飲食店やアパレル、イベントの中止や先延ばし、キャンセル続きの宴会場…。こんな例が報道やお会いする方々から伝わってきます。

 今の自粛ムードは至って自然なことです。しかし、自粛が過度に強くなってしまうと大企業はまだしも小さな会社や個人事業者の方は持ちこたえることが出来ません。このままだと首都圏において小さな会社の大量倒産が起こりかねない状況です。また、買い占めは需要の先取り・お金が物資に変わっただけで、経済の活性化にはつながりません。

 大切なのは「お金がよどみなく流れること」です。お金の流れが止まってしまうと、復興にも悪影響が出ます。もし足が遠のいている馴染みの店があったら、今夜あたり是非行かれてみてください。きっと店主さんはあなたが来てくれるのを心待ちにされているはずです。

-税金面で控除を受けられる寄付があるとお聞きしました。

 そうですね、直接被災地に協力されたい方は寄付金を活用する方法もあります。一定の寄付金については所得税や住民税で控除を受けられます。詳細は税務署や市町村などにお問い合わせ下さい。控除を受けるには確定申告が必要ですので、その点はご留意下さい。

 被災地を想い、電力不足との兼ね合いを図りつつ、今こそ「気持ちの良いお金の使い方」について考える時ではないでしょうか。

-ありがとうございました。
 

髙橋昌也税理士・FP事務所

神奈川県川崎市高津区坂戸2-17-8 ロード&スカイ1F

TEL:044-829-2137

http://park15.wakwak.com/~zeirishi/top.html

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