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相談レポート〜vol.31 相続・遺言初回相談無料 相続税の取得費加算について
相続税の取得費加算とは、例えば土地を相続する場合、相続税を納めて財産(土地)を取得した個人が、相続後3年10カ月以内にその土地を売却する際、所得税については相続税額のうち一定の金額を減額して計算できる制度。土地を相続した直後に譲渡する場合には、相続税と所得税が課されるが、その負担を調整するためのものだ。一般に、相続税の納付のために譲渡が行われる場合は有効な措置とされている。
通常、所得税は財産の売却金額から、その財産の取得に要した金額(取得費)を控除した利益部分に課されるが、同制度では相続税を取得費として加算できるため、所得金額が低くなり、所得税も少なくなる。所得税納付の通知が送られてきたら一度、専門家に相談するのも一手だ。
ただし現行制度では、譲渡しない土地に対する相続税相当額も取得費に加算されるため、譲渡所得の計算上有利になることから、制度の見直しも検討されている。
同社は税理士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。
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5月3日