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高津区版 公開:2013年10月4日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol. 40 相続・遺言初回相談無料 ”争続”回避に有効遺留分放棄とは

公開:2013年10月4日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 相続が”争続”になってしまう原因に挙げられる家族間の不仲。”争続”を回避する方法の一つが、遺言書の作成と同時に行う「遺留分放棄」の手続きだろう。

 通常、推定相続人の相続分の生前放棄は認められていないが、正当な理由があれば遺留分放棄が認められ生前放棄と同様の効果が期待できる。「遺留分」とは、関係の悪い家族に「財産を与えない」と遺言書に書いても、相続人が一定の割合を請求できる権利のこと。

 この請求に対する家庭裁判所の許可基準は、【1】遺留分放棄が推定相続人本人の自由意思に基づくもの【2】放棄の理由に合理性と必要性がある【3】何らかの代償性があること(例:相続人本人が納得しており、相続に値する多額の援助などを得ている。相当の収入がすでにあるなど)。これに対し、親や配偶者、他の相続人からの強要など一方的な不利益になる場合は不許可になる。

 遺留分放棄と共に遺言書も準備することがポイントなので、不安な人は専門家へ相談を。

 同社は行政書士や司法書士、FP、土地家屋調査士・鑑定士等と連携し相談に応じてくれる。初回相談無料。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

電話受付時間(9時30分〜18時)

高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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