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高津区版 公開:2015年1月9日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol.‌55 相続・遺言初回相談無料 生前贈与は申告が必要?

公開:2015年1月9日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 相続税改正による基礎控除の引き下げにより、節税対策として生前贈与を行う人が増えている。税金を支払わない場合でも、税務署に申告が必要なケースもあるため注意が必要だ。

 生前贈与は年間110万円までなら税金がかからない。例えば3人に毎年110万円、10年間で計3300万円贈与しても税金は「0」。ここまでは税務署の申告は不要だが、110万円を超す場合はもちろん、申告と納税が必要だ。

 これに対し「相続時精算課税制度」は2500万円まで贈与税はかからない。この制度を利用する時は納税がない場合でも、財産を受け取った人が税務署へ申告を行う必要がある。

 また、配偶者が自宅を贈与する場合、2千万円まで非課税となる「配偶者への自宅の贈与」(婚姻期間20年以上)や、住宅取得に使う資金の贈与が一部非課税となる「住宅取得資金等の特例の利用」など、不動産の生前贈与も申告が必要。

 「申告期間は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までとなります。特に税務署に馴染みのない方は『知らなかった』という方も。専門家へご相談下さい」

 同社は司法書士などと相談会を開催。次回は1月25日(日)、宮前市民館で行う。9時〜16時。要予約。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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