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高津区版 公開:2015年5月1日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol.‌ 59 相続・遺言初回相談無料 「空き家」への税が増額に

公開:2015年5月1日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 「両親が他界し、誰も住んでいない家がそのまま…」。核家族化でそんな悩みを抱える人も多い。

 更地より固定資産税や都市計画税などが優遇されていた「空き家」。今年「空き家対策特別措置法」が施行されこの「空き家」の優遇措置が無くなるという。これは、防災、防犯の問題、景観悪化などを引き起こす空き家対策とその活用を目的としている。

 優遇措置の対象外となるのは「特定空き家等」に判断されたものだ。特定空き家とは、地域住民の生活に深刻な影響を及ぼすもの。具体的には「倒壊等、著しく保安上危険となる恐れがある」、「著しく衛生上有害となる状態」、「適切な管理が行われず景観を損なった状態」、「周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態」を指す。

 この特定空き家と判断された場合、私的財産である個人宅などへの立ち入り調査や行政代執行の対象となる。「早い自治体では、今年の3月から空き家の実態調査を行っている可能性があります。空き家を持っているという方は専門家へご相談下さい」

 同社は司法書士、不動産鑑定士などと相談会を開催。次回は5月17日(日)、多摩市民館で行う。午前9時から午後4時。要予約。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

電話受付時間(9時半〜18時)高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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044-822-3466

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