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高津区版 公開:2016年7月1日 エリアトップへ

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相談レポート〜vol.‌ 72 相続・遺言初回相談無料 登記識別情報をなくしたら?

公開:2016年7月1日

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「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役
「気軽にご相談ください」田中 伸一代表取締役

 「登記識別情報」とは、英数字で組み合わせて作成される12文字の情報だ。不動産ごとに定められ、登記名義人のみに通知される。昔の「権利証」に代わるもので、不動産の所有権移転登記や不動産を担保として借り入れる時などにこの識別情報が必要となる。

 この情報を紛失、または他人に盗み見られた時はどのような対処が必要か。

 悪用される不安があるが、登記の申請には実印や印鑑証明が必要となる。識別情報を紛失しただけでは、権利に影響はない。また、他人の識別情報を用いて不正な登記を行うことは犯罪だ。それでも不安がある場合は識別情報の再発行はできないが失効させることが可能だ。

 登記の申請に識別情報を提示できない時は代替手段が用意される。一つが「事前通知」だ。登記申請を受けた登記官が登記名義人の住所地に「本人限定受取郵便」で登記の申請があったことを伝え、受け取った本人は2週間以内に返答しなければならないため、時間と手間がかかる。他には登記の申請を司法書士などに委任することもできる。司法書士が本人確認の書類を作成するため、手数料が必要だ。「識別情報は、重要な情報のため大切に保管しましょう」

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

高津区二子5の18の1

【メール】info@kitayama-group.com

【URL】http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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