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高津区版 公開:2018年3月2日 エリアトップへ

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相談レポートvol. 92 相続・遺言初回相談無料 自宅の評価額が80%減小規模宅地の特例とは

公開:2018年3月2日

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「お気軽にご相談ください」田中伸一代表取締役
「お気軽にご相談ください」田中伸一代表取締役

 相続した自宅土地の評価額が80%減額され、大きな減税効果のある「小規模宅地の特例」。しかし、特例だけに要件が細かい。どうすれば使えるのか。北山ハウス産業(株)の専門家に話を聞いた。

 「この特例を使えるケースは3つです。1つ目は、妻や夫など被相続人の配偶者が自宅を相続した場合。2つ目は、配偶者以外の被相続人の親族が相続した場合。相続時に、一緒に住んでいた子どもが自宅を相続するケースです。そして、3つ目は、被相続人に配偶者や同居親族がいない場合は別居の子どもでも大丈夫ですが、相続開始直前3年以内にマイホームに住んだことがなく、相続税申告期限までに所有を継続することが条件など、細かな要件があります。この特例は配偶者のいる1次相続では使いやすいですが、2次相続では要件を詳しく知ることが重要です。亡くなってからでは対策ができないので、元気なうちに早めに専門家にご相談ください」

 同社では毎月、司法書士や不動産鑑定士、税理士などによる無料相談会を開催しているほか、電話での相談にも随時応じている。

■北山ハウス産業株式会社

【電話】044・833・7500

高津区二子5の18の1

info@kitayama-group.com

http://kitayamahouse.jp/

(公社)全国宅地建物取引業保証協会会員/国土交通大臣免許(8)第3369号

北山ハウス産業株式会社

川崎市高津区二子5-18-1

TEL:044-833-7500
FAX:044-833-7501

http://kitayamahouse.jp/

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