市政報告 動物と一緒に住みよい街へ 民主党川崎市議団 前川崎市議会議長 うしおだ智信
動物の生命を尊重するとともに、管理に関する事項を定めた『動物の愛護及び管理に関する法律』が平成25年9月1日に改正されます。それに伴い、本市でも『川崎市動物の愛護及び管理に関する条例』が改正されることとなりました。動物を飼う家庭が増えていることで、動物による生活環境への影響や、不適切な飼養からくる苦情相談件数の増加が、川崎市でも課題となっております。
改正のポイントは?
今回の改正は主に3項目―【1】飼い主に対する適正飼養の指導強化、【2】動物取扱業の適正化、【3】動物の終生飼養に関する取組み強化です。
【1】は、飼い主等の責務として動物が逃げ出すことを防止する、繁殖に関する適切な処置を行う、感染症疾病の予防、災害対策の強化などの努力義務を明記し、さらに、動物の健康と安全の保持・適正飼養のための環境確保について、市長が勧告、命令ができるようになります。【2】については、動物の取扱いを業として営むものに対し規制強化、制度が創設されます。【3】は、市が動物の引取りを拒否できる場合を規定しました。また、動物を引取る場合の手数料を2千円から4千円(生後91日以上の動物1頭)に、400円から千円(同91日未満)としました。
中原区でも犬を連れて散歩している人を多く見かけます。動物と人間が共生できるよりよい街をめざして、今後も活動してまいります。
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4月26日
4月19日