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司法書士のアドバイス 「遺言書を書こうと思っている方へ」
Q、遺言書の書き方が良く分からない、という方が多いと伺いましたが。
A、遺言書は遺書とは異なり、相続の際に一定の法的効力が生じる文書です。そのため法律で決められていることがあります。【1】全文を自分で書く【2】自分の名前をフルネームで書く【3】日付をはっきりと書く(平成○年○月○日)【4】印(実印が好ましい)を押す、の4点を守る必要があり、また内容が明確で意味が通じることも求められます。
途中で間違えた場合、訂正方法も法律で決まっています。間違えた時は最初から書き直す方が安全です。
自分で書く遺言書(自筆証書遺言)の場合はこのような制約があります。そのため比較的内容が単純で、書く量も少ない遺言が向いています。
大切なことですが、遺言書を遺せるのは判断能力が十分にある時です。お元気な時にご検討下さい。
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4月26日
4月19日