市政レポートNo.103 他都市での不正受給に鑑み、本市職員給与の住宅手当を質す 川崎市議会議員 おしもとよしじ
この職員給与の住居手当について、これまで職員が居住する“自宅”と“借家・借間”に対して支給対象とされており、自宅への手当においては、私の議会質問にて、市内民間企業や他政令市の支給状況を鑑み、「制度導入当初と比べ大きく社会情勢が変化しており、本市においてもその判断が迫られている」と指摘、3年間の激変緩和措置を設けた上で、一昨年4月より完全に廃止された所です。(年額約5億円の削減効果を実現)また、後者の借家・借間についても人事委員会勧告時の報告において「制度見直しが必要な時期に来ている」旨言及され検討が進み、本年4月より世代間配分の見直しが行われました。
さて、この借家・借間の住居手当については、今年6月、札幌市で不正受給が発覚。同市が主に調査をしたのは、親族間にて賃貸借契約を結ぶ322人で、その内19名・合計約6016万円を不正に受給していたと発表し、“不正受給の温床”となっていました。問題を受けて札幌市では、支給開始後のチェック機能の強化や支給対象の絞り込みなど再発防止策も検討したものの、「親族間の契約に住居手当を出す仕組み自体が市民に理解されにくい」と市長が判断、政令市で初めて廃止する方針を固めました。
先の定例会にて、本市における支給開始後の定期的確認の有無や申請内容変更への対応などチェック体制を質すと「支給開始後は、職員の居住実態等に変化が生じ、職員本人が申請を行わない限り、改めて確認することは行っていない」と答弁。札幌市同様にチェック機能強化への課題が浮き彫りとなりました。本市職員においては、不正受給がないものと信じておりますが、この課題を踏まえ、『本市でも適正受給を促すとともに、チェック体制構築が必然』と質すと、「速やかに文書にて注意喚起を行い、点検用紙への押印を求めるなど、認定後のチェック体制についても検討したい」旨答弁し、その防止に努めるとしました。
札幌市の事例では、全職員の1・4%が親族間契約で住居手当を受給していたとのことです。仮に、この割合を本市に当てはめた場合、200名強となります。本来なら、このチェック体制構築には、支給対象者の実態把握が必要です。今後もシステム改修等の抜本的な取り組みを促すとともに、この把握が出来る体制構築を引き続き求めて参ります。
市議・押本吉司
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4月26日
4月19日