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中原区版 公開:2015年4月3日 エリアトップへ

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夫婦のための遺言 〜お子さんがいらっしゃらない場合〜

公開:2015年4月3日

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司法書士 神谷 直 氏
司法書士 神谷 直 氏

 Q、夫婦2人だけの場合、相続はどうなるのでしょうか。

 A、マイホームをお持ちの方で、お子さんがいらっしゃらないご夫婦の相続についてお話をします。

 万一、ご夫婦のどちらかが亡くなると、その相続人は【1】配偶者と【2】亡くなった方の親か兄弟姉妹となります。【1】は皆さんがよくご存じのことですが、【2】はあまり知られていません。

 例えば亡夫の親は既に亡くなっているが、他に兄弟が3人いる場合、相続人は妻と亡夫の兄弟3人です。妻はその兄弟に相続分を譲るよう遺産分割の話をしなければなりません。場合によっては、譲る代わりに金銭的補償(代賞金)を要求されるかもしれません。

 このような事態にならないよう、夫婦がお互いに遺言書を残して下さい。遺言書を残すことで配偶者は安心してマイホームでの生活を続けることができます。

 

神谷司法書士事務所

川崎市中原区新丸子東1-791-3 朝日サンライズ多摩川309

TEL:044-948-9260

http://www.kamiya-office.jp/

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