大曽根南台 住民自ら 住環境守る 「地区計画」を作成
大曽根南台の住民が自分たちの住む地区の住環境を守るため、2006年から7年間をかけて建築物などに関するルール「地区計画」(=注)を作成した。市の「都市計画審議会」でも可決され、今後開かれる市議会で可決されれば、法的に強制力を持つ条例となる。確定すれば、地域住民主体で同計画が住宅地に適用されるのは、区内では初。
大曽根南台は、区画が一般的な住宅地よりも広く、戸建てを中心として緑も多い住宅地。もともとは国の都市計画法に基づき、市が高い建物などが建てられない厳しい規制の第1種低層住居専用地域(=A地域)と、東急東横線沿いで一定の高い建物が建設可能な規制の緩い第1種住居地域(=B地区)に定めていた。しかし05年にB地区でマンション建設の話が持ち上がったことで「実際には両地区とも低層住宅地なのだから、住環境を守っていこう」という動きに。その翌年、住民らが「大曽根南台まちのルールづくり委員会」を結成。同会では市に「地区計画」を提出することを決め、行政との相談の下、住民の様々な意見を聞きながら、合意形成を図ってきた。
計画では、土地が細かく分割して売却されると風通しや日当たりなどの住環境に影響が生じるため、建築物の敷地面積を125平方メートル未満に分割することが禁止されたほか、9メートル以上の建物を建ててはいけない(B地区では14メートル)ことなどが盛り込まれた。
これまで月1回は会議を行っていたという同会の仲田朝男会長代理は「実際にやってみると、住民共通の規制を作るというのはなかなか難しい。ですが、住環境を良くできれば、長期的には土地の価値も保全できるのではないか」と話す。
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