今年4月に施行された「障害者差別解消法」。横浜市は2月、同法に関する取り組み指針をまとめた。これに基づき5月から、区役所での手話通訳対応の充実が図られるなど差別解消に向けた取り組みが始まっている。
同法は2013年制定。国の機関や地方自治体、民間事業者に対し障害を理由とした不当な差別的取扱いを禁じるほか、障害者からの求めに応じて、その場でできる範囲の対応(合理的配慮)を義務づけるもの。
全職員向け対応要領策定
横浜市では施行に向け障害のある当事者や家族、支援者らによる検討部会の提言と、閣議決定された基本方針を踏まえて今年2月に指針を定めた。全庁的な取り組みを目指し、全職員向けの対応要領も策定。同法施行前の3月に庁内で周知したほかeラーニングを活用した研修を行い、法律の趣旨や対応要領の内容、障害の基本的な理解の浸透を図った。市障害企画課は「研修等は今後もテーマを定めて継続する」としている。
合理的配慮の提供については、対応要領等の中でさまざまなケースの具体例を提示。同課は「1人ひとりの声や意向を聞き、その場その場で対応する」としている。公共施設の指定管理者には努力義務となるが、障害者が不利益を被らないよう行政機関に準じた対応を目指し、調整するという。
差別解消への具体的取り組みとして、市は5月から区役所窓口での手話通訳対応の充実を図っている。予約制の手話通訳者派遣制度を継続するほか、中区と戸塚区ではモデル実施として、手話通訳者を週2回配置。また全区役所に各1台タブレット端末を導入し、映像を通して障害者スポーツ文化センター横浜ラポール=港北区=にいる通訳者と窓口をつなぐ取り組みを始めた=写真。今後、他の障害についても課題を探り、対応を進める方針だ。
「実情知るきっかけに」
精神障害者作業所を運営するNPO法人アニミ理事長で、車いすで生活する服部一弘さんは同法の施行について「ようやく、という思い。合理的配慮がどこまで進むかわからないが、実情を知ってもらうきっかけになるのでは」とし「市内中心部は、ある程度ハード面は充実している。行政だけでなく市民の理解が進んでいけば」と話す。
市は今後、リーフレットの作成や講習会を行い市民への啓発を進める。7月には当事者や事業者による地域協議会を開く予定だ。
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