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公開:2016年11月3日
近年の「終活ブーム」を受け、すでに遺言書を作成している人も多い。しかし公正証書でない自筆の遺言書は、少しのミスで無効になってしまうケースもあるという。 「ご夫婦だけの人、障害のあるお子様がおられるご夫婦は、特に遺言を残す必要があります」と話すのは、税理士法人小林会計事務所のスタッフ。11月17日(木)に新横浜の同事務所で行うセミナーでは、相続税についてはもちろん、遺言にまつわるエピソードと共にその大切さをわかりやすく解説する。事前申込み制で先着20人。セミナー参加者には、相続に関する冊子をプレゼントする。
税理士法人 小林会計事務所
横浜市港北区新横浜2-6-13
TEL:045-475-3677
http://www.souzoku-yokohama.com/
家族葬から社葬まで。緑に包まれた静かな境内には、3つの斎場を備えております。
https://myorenji.jp
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