消費増税に伴い、10月1日からいよいよスタートする軽減税率制度。事業主にとっては特に大きな変化となる。重要なポイントを神奈川税務署の川崎令子副署長に聞いた。
軽減税率の対象となるのは、飲食料品(酒類・外食を除く)と週2回以上発行され、定期購読契約に基づく新聞。これらは、10月以降も8%の税率が適用される。2つの税率が存在することで、小売店などでは複数税率に対応したレジの導入が求められる。また、該当品目の取り扱いがない事業者も注意が必要。会議費や交際費、雑費等の経費として飲食料品を購入する場合、帳簿への記帳でも税率の区分が必要になるからだ。
また適用される税率の判断も求められる。例えば、おもちゃ付きのお菓子などは、商品の価格やそれに占める食品の原価に応じて対象の税率が異なる場合も。こうした税率の判定や顧客への説明も事業主の責任となる。
レジの改修へは補助金制度(期限・条件あり)があるほか、同署を含め全国各地で説明会も開催している。「事前の準備が大切。少しでも不安・疑問があれば相談してほしい」と川崎副署長。また無料電話相談も可能。(問)軽減コールセンター【フリーダイヤル】0120・205・553(土日祝除く9時〜17時)
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