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中原区版 公開:2013年4月5日 エリアトップへ

消費税いつから適用? 契約、引き渡しがポイント

経済

公開:2013年4月5日

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いつから上がる?

 社会保障の安定財源の確保と財政の健全化を同時に達成することを目的に、税率が引き上げられる消費税。具体的には、平成26年4月1日から8%に、平成27年10月1日から10%に引き上げられる。しかし、消費税引き上げについては、経済状況が好転することを条件としており、経済状況等を総合的に勘案した上で決定される。そのため、現時点では引き上げは決まってはいないが、日経平均株価の上昇や、円安など、引き続きアベノミクス効果で経済が継続的に上向いていけば、来年の4月からは消費税は8%となる見通しだ。

注文住宅は9月30日までに

 消費税は商品を受け取った時に課税されることになっているが、住宅の購入に関しては、高額なため、経過措置がとられることになっている。新築の注文住宅などは、平成25年9月30日までに契約が完了していれば、4月1日以降の引き渡しとなっても、税率は5%となる。

建売物件は?

 一方で、建売の物件や分譲マンションなどは、今年9月30日までに契約をしても、引き渡しが4月1日以降になると、税率は8%になる。しかし、内装や外装などの注文工事に関しては特例として税率は5%が適用されるようだ。

10%引き上げも

 また、平成27年10月1日を予定している消費税10%の引き上げに関しても、同様の経過措置がとられる予定だ。注文住宅なら、6カ月前の平成27年3月31日までに契約が完了していれば、10月1日以降の引き渡しでも税率は8%になる。建売や分譲マンションには適用されない。

 5000万の住宅を購入した場合、消費税が5%から8%になると、単純計算でも150万円増えることになる。いずれにせよ、住宅購入を検討している人は、先を見据えて、十分な検討が必要だ。
 

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