利用者負担の増加、入所基準の厳格化など、国の介護保険法改正に伴い、今年の4月1日から介護保険制度が一部変更となるが、川崎市では2016年4月1日から制度の移行をするとして、準備を進めている。
そのため、川崎市民(川崎市の被保険者)で川崎市内の「介護予防訪問介護」、「介護予防通所介護」サービス事業所を利用している人は今年の4月1日以降も引き続き同サービスの利用が可能。川崎市民が川崎市外の同サービス事業所を利用する場合も2016年3月31日までは従来通りとなる。
しかし、川崎市民以外の人が市内の同サービス事業所を利用するには、新しい制度に移行する市町村に在住の場合、改めて契約を結び直す必要がある。
詳細は近くの地域包括支援センターまたは、サービス事業所に問い合わせを。
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