鎌倉市が昨年12月に導入した「パートナーシップ宣誓制度」を利用したカップルは、8月までの9カ月間で5組だったことが分かった。
この制度はLGBT(性的少数者)や事実婚のカップルを「人生のパートナー」として公的に認めるもの。法的拘束力はなく、婚姻のように扶養義務や相続権、税の控除などの法的な権利や義務、保護は伴わないが、市営住宅への申込が可能になるほか、生命保険の受取や家族割引の適用、病院での面会や手術への同意などができるケースもある。
4月からは逗子市、横須賀市との相互利用が始まり、各自治体で宣誓手続きをした後にこの3市間で転居した場合、転出前に交付された受領証を継続利用できるようになった。
市文化人権課によれば、制度が始まった昨年12月に2組、今年に入り1月、4月、8月に各1組の利用申し込みがあったという。市では今年1月に「知ることからはじめる 性的マイノリティ」と題した講演会を開催するなど、制度の啓発を行っているが、コロナ禍によりイベント等は難しくなっているという。担当者は「ホームページなどを通じて引き続き周知を図っていきたい」と話している。
宣誓には、7日前までに予約が必要で、当日必要書類を持参し、2人で「パートナーシップ宣誓書」への署名・提出を行う。通称名の使用も可能。提出後、1時間ほどでカード型の宣誓書受領証が市から交付される。詳細は同課【電話】0467・61・3870へ。
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