川崎市は8月3日、臨時福祉給付金の申請書を支給対象となる可能性のある人に発送した。支給額は1人につき6000円で、受付期限は来年2月3日まで。
「臨時福祉給付金」は、消費税率の引き上げに伴う経済的な負担を軽減するために実施される。今年1月1日時点で住民票がある各市町村が申請先となる。
臨時福祉給付金の支給対象者は、平成27年度分の住民税が課税されていない人。ただし、住民税が課税されている人に扶養されている場合、生活保護の受給者である場合は除く。
給付金を受け取るには申請が必要。申請すれば1人につき6000円が10月以降に1回のみ支給される。申請手続きは来年2月3日まで。期日を過ぎた場合は受給辞退とみなされるので、注意が必要だ。
川崎市は給付金の対象となる可能性のある人へ3日に申請書を発送した。また、コールセンターを開設し、問合わせに対応する。担当者は「不明な点はコールセンターに問合せを」と話す。
【臨時給付金コールセンター】固定電話から0120・092・097。携帯電話(通話料金が発生)から【電話】044・540・0544※平日8時半〜17時15分
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