川崎市は、臨時福祉給付金と障害・遺族年金受給者向け給付金の2つの給付金の支給対象となる可能性のある人に8月1日から申請書の発送を開始した。
臨時福祉給付金の支給対象者は平成28年度の市民税(均等割)が課税されていない人。ただし課税者に扶養されている場合、生活保護の受給者である場合等は除く。川崎市では約20万人に申請書を送付する。支給額は1人3千円。
障害・遺族年金受給者向け給付金の支給対象者は、臨時福祉給付金の支給対象者のうち、今年5月分の障害基礎年金や遺族基礎年金等を受給している人。ただし、高齢者向け給付金を受給した人は除く。支給額は1人3万円。今年1月2日以降、市外に転出した人等は、申請書を取り寄せる必要がある。
振り込め詐欺に注意を
給付金を受け取るには申請が必要。申請期限は来年2月1日(水)まで。期日を過ぎた場合は受給辞退とみなされるので注意を。また、市の給付金担当は、振り込め詐欺や個人情報の詐取に注意を呼びかけている。
【川崎市臨時給付金コールセンター】固定電話から0120・092・097。携帯電話(通話料金が発生)から【電話】044・540・0544※平日午前8時30分〜午後5時15分。
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