鎌倉市は12月4日、LGBTなどの性的少数者や事実婚のカップルを「人生のパートナー」として公的に認める「パートナーシップ宣誓制度」を開始した。宣誓をした人には、宣誓書受領証が交付され、市営住宅への申込等ができるようになる。
同様の制度は、2015年に導入した東京都渋谷区を皮切りに、全国へ拡大。神奈川県内では今年4月に小田原市と横須賀市、12月に横浜市が導入し、鎌倉市で4市目。
市によれば、対象は「人生のパートナーとして日常生活における経済的、物理的かつ精神的に相互に支え合い、協力し合うことを約した成人のカップル」。双方に「配偶者やパートナーがいない」「近親者でない」といった5つの条件を満たす必要がある。同性に限らず、事実婚などの異性カップルも宣誓が可能。
宣誓には、7日前までに予約が必要で、当日必要書類を持参し、2人で「パートナーシップ宣誓書」への署名・提出を行う。通称名の使用も可能。提出後、1時間ほどでカード型の宣誓書受領証が市から交付される。市文化人権課によると、すでに問い合わせが来ているという。
宣誓による法的拘束力はなく、婚姻のように扶養義務や相続権、税の控除などの法的な権利や義務、保護は伴わない。一方で、2人以上の入居の場合「家族であること」という条件がある市営住宅への申込が可能になる。また、民間企業によっては、パートナーとして生命保険の受取や、利用料金の「家族割引」の適用、病院での面会や手術への同意など、可能となるケースもある。
相互利用の検討も
この制度は、あくまで自治体が独自に関係性を認めるもの。そのため、市外に転居する場合は返還が必要だが、市では横須賀市や来年4月に導入予定の逗子市と共に、受領証等を継続利用できるような仕組みづくりを検討している。
都市間での相互利用は、今年10月から福岡市と熊本市で全国で初めてスタートしている。
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