10月1日から消防法が改正され、これまで必要なかった小規模飲食店に対しても消火器の設置が義務付けられる。法改正を前に鎌倉市消防本部予防課は現在、市内各店舗への立ち入り検査を実施している。
2016年に新潟県糸魚川市のラーメン店が火元となり大規模火災となったことを受け、国は消防法を改正。延べ床面積150平方メートル未満の小規模飲食店でも、火気を使用する設備等がある場合には原則、消火器の設置が義務化される。住居と店舗との面積率などで一部対象外になることもあるが、消防署員の消火器設置命令に従わなかった店舗は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に科せられる場合がある。
法改正に伴い同課は6月から、市内に約800店舗ある小規模飲食店に立ち入り検査を開始。9月末をめどに対象店舗を巡回する予定だという。
9月20日には署員が北鎌倉駅近くにある甘味・ワイン店「ひ路花」(山ノ内)を訪問。チラシを見せながら法令の趣旨を説明したほか、設置場所や使用期限を確認、カーテンや絨毯などの防火対策の徹底を呼び掛けた。広川隆司店主は「5年前の開店時から設置していたが、改めて火の扱いには注意したい」と話した。
市内火災件数は、今年1月から8月末までで20件と前年の同時期と比べて3件減少している。しかし、6月2日には常盤のカレー専門店から出火し、全焼したケースもあり、同課は「市内は店舗間の距離が近い場所が多いので、一度火事が発生すれば大規模になる可能性がある。初期消火のため消火器の設置を」と呼びかけている。
消火器設置に関する問い合わせは鎌倉市消防本部予防課【電話】0467・44・0966へ。
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