振袖レンタルや販売を手掛ける「はれのひ」=本部・横浜市中区=の営業停止による被害拡大をふまえ、横浜市では神奈川県弁護士会の協力のもと「横浜市『はれのひ』被害者特別法律相談窓口」を1月31日(水)まで設置している。
対象は市内在住で「はれのひ」の被害にあった本人と家族。会場は横浜市役所1階の市民相談室。同弁護士会所属の弁護士が無料で応じる。相談時間は31日までの平日、午前9時〜12時、午後1時〜4時。1回30分以内で、相談枠は1日12コマまで。利用は事前予約制のため、横浜市経済局消費経済課【電話】045・671・2584または671・2588へ連絡を。
善意の届け出市HPで公開
また横浜市では企業・団体からの着物レンタルなどの善意の申し出と被害者とをつなぐ窓口として、市ホームページ内に特設サイト「新成人への善意の輪」を19日に公開した。企業・団体が支援内容を投稿でき、今後被害者向けに公開される。特設サイトへは市HPのトップからアクセス可能。
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