連載222回 「くにこ」の県庁見聞録 〈7月5日号続き〉 勤務医師と製薬会社【2】
くにこ)製薬会社から講演料・コンサルタント料などの名目で1千万近くの金銭を受領している医師が、県立病院にいます。
司会)はい、前回伺いました。
くにこ)調べてみると、県立病院には、服務規程、兼業規定が作られています。それに違反しているかどうか?が、大事だと県立病院や県担当課は答えてきました。兼業するには、事前届け出、内容によっては許可申請が必要。それを審査する組織もある。当該医師は規定に則って届出しているので、問題ないとのこと。
司会)え?
くにこ)おかしいですよね。事後審査はしていないんですよ。規定があり、届出や許可が必要な兼業であるならば、その届出等が、その通りに行われているのかを、事後にチェックすることは非常に重要な事ですよね。チェックしないのならば、兼業規定もあってなきがごとく。
司会)その通りです。
くにこ)しかも、データベースと突合してみると、全く届出していないアルバイトもしているんです。そういう無届アルバイトを含むと、年間1200万円以上の受領額に達します。そういう事を調査しようともしていない。しかも、金銭を受領している製薬会社からの薬ばかり、当該医師は処方している。こういう事実があるのに県立病院は放置しているんですよ。
司会)おかしいですよ。
くにこ)そうでしょ?当該医師処方の薬が、本当にその患者さんに最適な薬なのかどうか?アルバイトさせてもらっているからその会社の薬を処方しているのかも?患者さんが不信感をもちますよ。だから、製薬会社からの金銭受領額は、全て明らかにしようという法律が各国で制定されているんです。命がかかっているのですからね。
司会)県立病院は医師管理ができていない、っていうこと?
くにこ)そう言われても仕方ない状態ですね。医師管理だけではなく、これでは、医療ガバナンスそのものに疑問を持たざるを得ません。何とかしなければ!
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4月26日