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税務のアレコレ【4】 遺産分割未成立でも申告は必要です
Q、昨年の8月に父に相続が発生致しましたが、相続税の申告期限である今年の6月までに遺産分割協議がまとまりそうもありません。このような場合、税務上の対応はどのようにすれば宜しいでしょうか?
A、相続税については、原則として相続の発生から10ヵ月以内に申告と納税をしなければなりませんが、遺産分割協議が未成立の場合でも、各相続人は法定相続分で遺産分割が成立したものと仮定した場合の税額に基づいて申告と納税をしなければなりません(以下「仮申告」といいます)。
仮申告で納付した税額は遺産分割が決着した時に、確定税額との過不足を精算することになります。
このような場合、仮申告の段階では小規模宅地の評価減や配偶者の税額軽減などの特例措置の適用を受けられないため、多額の納税資金をいったん用意しなければならないことに留意する必要があります。
また、遺産分割が申告期限から3年以内に決着しなかった場合には、後日の申告でこれらの特例の適用を受けるために、一定の申請書を忘れずに提出する必要があります。
石渡正樹税理士
横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル4階
TEL:045-222-8824
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