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鎌倉版 公開:2012年6月1日 エリアトップへ

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税務のアレコレ【5】 遺産分割協議成立までの家賃は法定相続分で

公開:2012年6月1日

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石渡 正樹税理士
石渡 正樹税理士

Q/父に相続が発生し、遺産分割の協議が始まりました。

 遺産の中に賃貸アパートがあったため、とりあえず私が相続人を代表して賃料の預りや費用の支払いなどの管理を行うことになりましたが、これらの収入及び費用は今後、他の相続人との間でどのように精算していけば宜しいでしょうか?

A/相続開始の日からその賃貸アパートの相続人が確定する日までの家賃収入及び費用の負担は各相続人の間で法定相続分によって按分(あんぶん)することとされています。

 他の相続人と合意すれば別ですが、協議により賃貸アパートを相続することとなった人が、相続開始から確定の日までの家賃収入を遡って全額自分の収入とするようなことはできません。

 御相談者様におかれましては、年度末を含む一定期間ごとに収支を計算し、法定相続分で各相続人との間のお金の精算を行っていくことが望ましい対応だと考えられます。

 なお、賃貸アパートを相続しなかった相続人についても、前記に基づく収入によって生じた所得がある場合には原則として確定申告が必要になります。
 

石渡正樹税理士

横浜市中区元浜町3-21-2ヘリオス関内ビル4階

TEL:045-222-8824

http://homepage3.nifty.com/ishiwata-lta/index.html

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