災害時の協力内容 明文化 区が指定管理10施設と協定締結
戸塚区は2月29日、指定管理者制度が導入されている区内の公共施設10カ所と災害時の協力に関する協定を締結した。災害時における同施設の協力内容を明文化し、一時滞在施設としての活用など役割を拡充。職員の自動参集など迅速に対応することも取り決めた。
締結したのは、戸塚地区センターなど区内の6地区センターと戸塚スポーツセンター、倉田コミュニティハウス、踊場公園こどもログハウス、戸塚柏桜荘。
協定では、施設を避難者・帰宅困難者の一時滞在施設や市災害対策本部の活動拠点、遺体安置所、資機材保管場所として活用できるようにし、食料や飲料水などの備蓄をするよう取り決めた。市外の災害における避難場所としても活用できるようにした。
施設職員の対応についても明文化。震度5強以上の地震が発生した際に職員がただちに施設に集合、施設の点検などを行った上で区に協力の可否を連絡することを盛り込んだ。職員が積極的に市民や町内会などの自主防災組織などと連携し、防災訓練などに参加するよう努めることも決めた。
協定締結を担当した戸塚区地域振興課の金森裕一係長は、「施設職員の自動参集が協定内容に盛り込まれるのは市内で初めて。食料などの備蓄を決めたことで災害時の一時休憩所として活用できるようになったことも意義深い」。協定を結んだ戸塚スポーツセンターの矢部寛和所長は「協定を基にして、有事には臨機応変に対応していきたい」と話している。協定の有効期間は指定管理者の指定期間である4月1日から2016年3月31日まで。
市内の指定管理者の業務全般は現在、市との基本協定により取り決められ、災害時の対応も盛り込まれているが、災害の内容や対応に関する記述は抽象的で、具体的には明文化されていない。協定の内容は区のホームページで見られる。
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4月18日