通信販売で商品を試すつもりが、定期購入だった--というトラブルが急増している。横浜市消費生活総合センターによると、昨年度に市内で寄せられた相談件数は前年度から倍増。そのうち、9割以上はSNSなどインターネット上の広告がきっかけになっていた。同センターは注意を呼び掛けている。
「お試し」実は定期購入
相談が増えているのは「青汁お試し500円」「ダイエットサプリメント初回限定100円」など、健康食品や化粧品などを安く試すつもりで購入したが、実際は複数回届く「定期購入」だったというトラブル。センターへの相談は2015年度に179件だったが、16年度に451件、17、18年度は500件台止まりで、19年度に1154件と倍増した。
これまでは新聞や雑誌の広告が元になるトラブルが多かったが、スマートフォンの普及などにより、近年はSNSなどインターネット広告を通したケースが9割を超える。また、健康志向が高まる40〜60代の相談が多いのも特徴。同センターによると、紙媒体と違ってインターネット広告を見ての購入は、契約内容や条件などを手元に残さない人が多く、商品が届いた後に思っていたものと異なることでトラブルが生じているという。
クーリングオフなし
通販ではクーリングオフ制度はなく、返品や解約の可否は事業者側が定めたルールに従うことが原則。その際は事業者側との交渉が必要となり、簡単にできない場合や中には事業者に電話がつながらないケースもある。
特定商取引法では、通販広告に契約期間や支払総額などを記載することを規定。しかし、インターネット広告は、文字が小さかったり、一目では分かりづらいのが実情だ。消費者の利益擁護のために活動するNPO法人「消費者支援かながわ」は「事業者は消費者が事実誤認をしないよう、分かりやすく表示すべき」と話す。
同センターは「トラブル防止には、事前に内容や条件をよく確認し、後で契約内容が分かるように残しておくことが重要。購入時の最終画面を印刷したり、写真を撮るなどして残しておいてほしい」と呼び掛けている。同センターへの問い合わせは【電話】045・845・6666。
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