横浜市は、切迫した災害の危険から逃れるための「指定緊急避難場所」と避難生活を送るための「指定避難所(地域防災拠点)」に区分した新たな災害時避難場所一覧を1月4日から市ホームページで公表した。災害の種類によって、どの建物に避難が可能かを示すなど、市民により細かい情報を提供し、被害を少なくしようとしている。
この新区分は、2013年に改正された災害対策基本法に基づき実施されたもの。東日本大震災で避難場所を目的別に分けていなかったことが被害拡大の一因だったことを受け、災害から一時的に避難する「指定緊急避難場所」と避難生活を送る「指定避難所」に区分した。
さらに、避難目的の区分とは別に災害の種類ごとに避難場所を指定した。これまで市は、地震を想定した地域防災拠点や火災を想定した広域避難場所は指定していたが、洪水などの際に避難する明確な避難場所は定めていなかった。指定緊急避難場所の選定にあたり、地域防災拠点以外の小中学校も含めた市内519校を対象に、15年7月から調査を実施。校舎の図面と4種類の災害(洪水、崖崩れ・土石流および地滑り、高潮、地震)の警戒区域などを照らし合わせ、現地調査も行った。
立地条件で細分化
市がこれまで指定していた地域防災拠点458校を校舎や体育館など1657棟に細分化し、指定した。
崖が多く、敷地ごとの選定では避難場所が限られるため、棟ごとに基準を分け、校舎の一部が使えない場合でも、別棟の3階以上は利用できるなどの条件を付けることで避難の選択肢を増やした。例えば、大岡川沿いにある大岡小や蒔田中は洪水の際、体育館には避難できず、校舎の2階より上に避難できるとした。
市総務局の担当者は「被災者がより近い場所へ避難できるように考えた」話す。南区内の25カ所(小中学校)を含む市内の指定緊急避難場所と指定内容は同局のホームページで閲覧できる。今後、各区のハザードマップには更新に合わせて情報を掲載する予定。警戒区域などの変更があれば随時見直されるという。
災害時の避難所開設について、市の防災情報Eメールや広報車両などで伝える。「事前に避難場所を確認し、災害時は待つだけではなく、積極的な情報収集を」と担当者は呼びかける。詳細は危機管理課【電話】045・671・3456。
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