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鶴見区版 公開:2014年11月6日 エリアトップへ

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明快ナットク! 橋本弁護士に聞く法律事務所 vol.3「店舗の明渡し」

公開:2014年11月6日

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 Q、昨年の夏にビルの一室を借り、飲食店を始めました。軌道に乗った矢先に、貸主からビルの建替え工事をするので明け渡してくれと言われました。拒むことはできないのでしょうか。

 A、店舗の賃貸借契約で貸主の明渡し請求が認められるには、正当事由の存在を必要とします。正当事由は貸主、借主がそれぞれ建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借の今までの経緯、建物の利用状況、建物の現況、貸主からの立退料の提示の有無、金額などが考慮されて判断されるものです。従って、正当事由は貸主の一存で決められるものではないので、じっくり話し合ってみて下さい。

 この様な問題でお悩みの方、お気軽にご相談下さい。

橋本法律事務所

横浜市中区太田町1‐4‐2 関内川島ビル7F

TEL:045-664-4178

http://hashimoto-law.com/

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