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鎌倉版 公開:2020年8月21日 エリアトップへ

新生児・胎児に市が給付金 1人10万円約1千人に

社会

公開:2020年8月21日

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 鎌倉市は現在、国の特別定額給付金の対象外だった4月28日以降に生まれた新生児や母子健康手帳の交付を受けた妊婦の胎児などを対象とした、市独自の特別給付金の申請を受け付けている。給付金は1人あたり10万円で、1040人分を見込んでおり、総事業費は約1億円。

 コロナ禍の緊急経済対策として実施された国の給付金事業で対象となったのは、「4月27日時点で住民基本台帳に記載がある人」。基準日以降に生まれた新生児や胎児は、給付を受けることができなかった。国の事業の対象外だった子どもの給付金についての鎌倉市への問い合わせは、40件以上あったという。

 そこで市では、独自の新型コロナウイルス対策の1つとして「新生児とおなかの中のあかちゃんのための特別給付金」の実施を決め、総事業費約1億円を盛り込んだ補正予算案を市議会7月臨時会に提案していた。給付額は1人あたり10万円で、1040人分を見込む。

 対象は、4月28日から7月31日までに生まれ、市の住民基本台帳に登録されている子どもや、同日までに母子健康手帳の交付を受けた妊婦の胎児など。いずれも母親が4月27日から申請書到着日まで転出入していない人に限る。死産等の場合も申請可能。

 市健康福祉部市民健康課は「母子の健康保持のための妊婦健診等の受診には、心理的な負担や感染防止にかかる費用面の負担もある。本市の未来を担うお子さんとお母さんの二つの命を守る観点から妊婦も対象とした。これにより今年度内に生まれる子どものほとんどに給付されることになる」としている。

10月末まで受付

 対象者には書類一式を市から送付。申請期間は10月31日(土)まで。申請書を受理後、審査が完了したものから順次振り込まれる。市には、8月6日時点で171件の申請が来ているという。

 問い合わせは、同課保健活動担当【電話】0467・61・3945へ。

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