海老名市消防本部は7月1日から、救急搬送中に救急救命士が行うことができる処置範囲を広げた。国の制度変更を受けた措置で、これまでは認められていなかった心肺停止前の重度傷病者への輸液投与、低血糖発作などを起こした患者へのブドウ糖溶液投与が可能になった。
これまで救急救命士が施すことができる処置は、心肺機能が停止した傷病者に対する処置に限られていた。国は救急搬送者の救命率向上を目的に2012年7月から13年1月まで救急救命士の処置範囲を拡大した実証実験を実施。海老名市を含む全国39エリアがモデル地区に選定され、処置範囲を拡大することによる救命率の向上や後遺症の軽減にどの程度つながるかを検証する作業を進めた。その結果、2つの行為について有益と判断した。
新たに処置行為が認められるのは【1】心肺機能停止前の傷病者に対する静脈路確保と輸液【2】低血糖で意識障害に陥った傷病者の血糖値を測定し、必要に応じてブドウ糖溶液を投与する、の2つの処置。重度傷病者であり、医師の具体的な指示を受けることが前提となる。
市消防本部によると新たな処置の導入により、後遺症軽減のほか、低血糖と早期に判断できれば、専門病院ではなく、近隣の病院への搬送で済むなどの利点もあるという。
3カ年計画で人材を育成
7月1日現在、現場活動に従事している救急救命士は21人。このうち今回の処置範囲拡大に対応できるのは5人だという。今後、3カ年で残る16人の研修を終える計画だという。
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