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瀬谷区版 公開:2019年8月1日 エリアトップへ

市内で「はがき」詐欺急増 架空の公的機関装う手口

社会

公開:2019年8月1日

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実際に送られてきたというはがき
実際に送られてきたというはがき

 「訴訟最終告知のお知らせ」――。こんな内容の「公的機関を装った架空請求はがき」に関する相談が横浜市内で急増している。横浜市消費生活総合センターはこのほど、2018年度の相談件数が前年度比約3・5倍にのぼると発表した。送付された人の大半が50歳代以上の女性だという。

 はがきの送り主は「地方裁判所管理局」や「民事訴訟管理センター」など。一見すると公的機関のようだが、いずれも実在しない機関の名義だ。身に覚えがないからと問い合わせると、「あなたに訴えが提起されている」と告げられ、取下げ費用10万円(一例)の支払いを求められる。応じるとさらに各種名目で200万〜300万円の費用を請求されるケースが多い。

 裁判所からの正式な訴状は「はがき」で送られることはなく、「特別送達(そうたつ)」という形式で裁判所名義の封筒に入れられ、原則的に本人や同居人への「手渡し」により届けられることが法律上定められている。

 横浜市消費生活総合センターの担当者は「冷静に考えれば『裁判の書類がはがきなんて変だな』と感じる人は少なくないはず。はがきの内容や期日が迫っていることに動揺してしまう人が少なくない」と話す。

60〜70歳代の女性中心

 市消費生活総合センターへの相談件数は2016年にはわずか16件だったが、17年に1127件、18年には3969件と3年間で急増した。送付されたのは大半が女性で、60歳代と70歳代が全体の7割を占める。

 港南警察署生活安全課によれば、この世代に集中しているのは振り込め詐欺と同様に何らかの名簿が悪用されていると考えられるという。「手口自体は昔からある。振り込め詐欺の電話同様、今はとにかく数が多い」と署員は話す。

 同センターでは集中的に100件近くの相談がある日もあるという。この状況に対応しようと、5月末からは自動応答システムを導入。架空請求はがき・メールに特化したガイダンスを用意して、電話の繋がりやすさを確保する取り組みもスタートさせた。

 同センターへの問合せは【電話】045・845・6666(平日9時〜18時/土曜9時〜16時45分)。

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