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多摩区版 公開:2012年9月21日 エリアトップへ

子ども手当 申請期限は30日まで

公開:2012年9月21日

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 子ども手当特別措置法の申請猶予期限である9月30日が迫っている。川崎市では、申請が済んでいない世帯に対して認定請求書の提出を呼びかけている。

 子ども手当制度は今年4月に児童手当制度に切り替わった。今回の対象となるのは子ども手当制度だった時の昨年10月から今年3月までの受給分。

 子ども手当制度の一部改正に伴って昨年9月末日で一旦全受給者の子ども手当の受給資格が消滅した。そのため、昨年9月分まで子ども手当を受給していた人でも新たな申請が必要となる。申請が済んでいない場合、申請期限が9月30日まで延長する措置が取られた。申請が10月1日以降になると、さかのぼって支給されなくなり、児童手当の受給にも影響が及ぶケースもあるという。

 川崎市では昨年11月中旬、対象世帯に認定請求書と案内を郵送しているが、今月6日時点で1025世帯が申請していないという。市では再度、申請を求める通知を送った。

 窓口での申請は28日(金)の午後5時15分まで。郵送による申請は30日(日)の消印有効。

 問い合わせは、多摩区役所区民サービス部区民課(【電話】044・935・3152)まで。

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