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司法書士 新たな相続「家族信託」のメリット 梨子本綜合法務事務所 所長 梨子本靖さん
家族の将来を考えた時、避けては通れないのが「相続」に関すること。麻生区に事務所を構え22年の司法書士、梨子本靖さんがセミナーや個別相談を通じてメリットを伝えているのが「家族信託」の手法だ。
「昨今は認知症を発症したことでご家族が不動産の処分や預金の引き出しなどできなくなったというトラブルがよく聞かれるようになりました。これまでの成年後見や遺言に代わる有益な手続きとして注目を集めているのが『家族信託』なんです」(梨子本さん)。
財産管理や資産継承の手法のひとつとして知られる成年後見だが、実は財産管理などの面で制約がある。また遺言も書き換えの恐れや継承先が二次以降が指定できないなどの問題も抱える。
相続問題の専門家として「認知症になる前に家族信託を結べば、成年後見制度を利用しなくても家族で財産を管理・処分することが可能となります。また家族信託には、資産の承継先を指定することも可能ですので、遺言の機能も併せもっています」とそのメリットを話す。
地域の相続問題を解決
セミナーでは基礎に加え、遺言ではできない二次以降承継先まで指定することが可能といった情報を過去の事例とともに解説。財産管理や遺産分割の対策で頭を悩ませている人に有効な制度としてメリットを伝えている。
「麻生区は相続の問題を抱える方も多い。今後は相続法の改正や遺言書などの生前対策についても理解してもらえるようなセミナーで地域に貢献できれば」と話す。
司法書士 梨子本綜合法務事務所
麻生区上麻生1-6-1 かわしん新百合丘ビル4階
TEL:044-952-9550
FAX:044-952-9880
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