昨年10月の令和元年東日本台風(台風19号)で被災した住宅の応急修理について、川崎市は10月末で受け付けを終了する。
り災証明書が「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊(準半壊)」の住宅を対象に、日常生活に不可欠な部分に限定して市が修理する制度。1世帯あたり一部損壊の場合は30万円、それ以外は59万5千円の範囲内で被災者に代わって行う。
原則として、12月28日までに完了する修理が対象。申し込みに必要な提出書類は、住宅の応急修理申込書、被害状況に関する申出書、り災証明書のコピー、資力に係る申出書、市が指定する施工業者以外に修理を依頼する場合は応急修理指定業者願書。様式は市ウェブサイトからダウンロード可。
制度の詳細は市ウェブサイト、または市まちづくり局住宅整備推進課【電話】044・200・2253(平日午前8時30分〜5時15分)に問い合わせを。
【URL】http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000111653.html
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