昨年12月に大阪市で発生したビル火災を受け、川崎市は消防法に基づき実施した特別立ち入り検査の結果を先月発表。市内で83棟147件、多摩区では9棟25件の違反が見つかった。重大な違反となるスプリンクラーや自動火災報知設備の未設置などはなかった。
市消防局は検査時に避難経路上の物品除去など指導を行い、147件中94件が改善された。残りの53件については、誘導灯の故障など直ちに修理できないもので、引き続き指導し改善していく方針。市消防局は「火災時は避難経路が重要になる。建物所有者は非常時に備えて、物を置かないなど対策を徹底してほしい」と呼びかけている。
検査は昨年12月22日から1カ月ほど実施。飲食店や物販店、病院等で、地階または3階以上の階に不特定多数の人が出入りする用途があり、階段が一つの防火対象物337棟が対象になった。主に▽廊下や階段など避難上必要な施設の管理状況▽防火戸及びその周辺の状況▽消防用設備などの設置状況--について検査した。
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